税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集 page 34/46

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税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

42.個人事業者の行う山林の伐採,譲渡問私は小売業を営む個人の課税事業者ですが,このたび,ゴルフ場を新設しようとする事業者に山林を譲渡しました。この山林は,年2回程度の下刈り等を行っていましたが,先祖から受け継いでいたものなので,伐採,譲渡を予定した育成・管理等は行っていませんでした。この山林の譲渡は,事業として行う資産の譲渡等に該当することとなるのでしょうか。答「反復・継続性」は,山林の育成・管理等も含め総合的に判断することとなります。解説山林の育成には通常何十年もかかりますから,山林の伐採,譲渡が事業として行われるものであるかどうかを判定する場合,その「反復・継続性」は,伐採,譲渡のために行われた山林の育成,管理等も含め総合的に判断する必要があります。つまり,山林の伐採,譲渡が反復・継続して行われている場合はもとより,山林の育成・管理等が伐採,譲渡を予定して行われているのであれば,その山林の譲渡も事業として行う資産の譲渡等に該当することとなります。したがって,植林を行い,伐採,譲渡を行うことを予定して育成,管理等を行っている場合は,たとえその山林の伐採,譲渡が何十年に1回しか行われないとしても,事業として行う資産の譲渡等に該当することとなります。しかし,ご質問のように,年2回程度の下刈り等を行っていても,伐採,譲渡を予定した育成・管理等を行っていない場合は,事業として行う資産の譲渡等に該当しないこととなります。参考法令法21三,四,八,41,基通5-1-1