税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集 page 36/46

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税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

64.農作物の自家消費問所得税において,不動産所得と農業所得があり,農業所得は水稲の耕作で,収穫分はすべて自家消費をしていて,販売は行っていません。この場合,所得税の申告においては,農業収入を1, 000m2当たり約8俵の収穫で,1俵14, 000円ぐらいで計算していますが,課税売上高を計算する場合,自家消費分については課税売上高に算入しなくてもよいでしょうか。答専ら自家消費するための農作物を生産する者は,その農作物の生産においては事業者に該当しません。解説消費税は,国内取引については,事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を課税の対象としていて,また,対価を得ないものであっても,個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し,又は使用した場合には,その行為は,事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなされ(みなし譲渡といいます。),課税の対象となります。ところで,ご質問の場合,専ら自家消費するための農作物を生産する者は,その農作物の生産においては農作物の生産を事業として営む者(事業者)ではありませんから,その農作物の自家消費は,個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し,又は使用したことにはならず,したがって,課税売上高に含める必要はありません。参考法令法21三,四,八,41,4一,基通5-3-1