税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集 page 37/46

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税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

第1章総則75.人格のない社団の課税関係問当団体は人格のない社団に該当することから,法人税においては収益事業から生じた所得について課税の対象としていますが,消費税においても収益事業に係る課税資産の譲渡等について課税の対象とすればよいのでしょうか。答課税資産の譲渡等が課税の対象であり,収益事業に係るものかどうかは問いません。解説法人税法においては,人格のない社団を法人とみなし,収益事業を営む場合に限って納税義務があるものとし,その収益事業から生じた所得についてのみ法人税を課すこととされています。消費税法においても,法人税法と同様に人格のない社団を法人とみなして消費税法を適用することとされていますが,およそ課税資産の譲渡等に該当するものは消費税の課税の対象とすることとされています。したがって,人格のない社団が課税資産の譲渡等を行っている場合には,それが収益事業に該当するかどうかに関係なく消費税の課税の対象となります。このようなことから,ご質問の場合には,非収益事業に係る取引であっても,国内において行った課税資産の譲渡等については納税義務があることとなります。なお,人格のない財団や公益法人等についても同様の取扱いをすることとなります。参考法令法21四,七,八,3,法法2八,3,4,7,基通1-2-1~1-2-3