税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集 page 38/46

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税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

86.NPO法人の行う資産の譲渡等問NPO法人において行っている事業の内容は,法人税法施行令第5条(収益事業の範囲)に規定する事業のいずれにも該当していませんが,たとえその事業が法人税法に規定している「収益事業」に該当せず,法人税の納税義務がないものとされていても,事業として対価を得て役務の提供を行っている以上は,消費税の納税義務が生じるのではないかと思われます。この点どのようになるのかご教示ください。答NPO法人の行った資産の譲渡等は,課税の対象となります。解説消費税は,国内取引については,事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供を課税の対象としています。したがって,ご質問の場合,そのNPO法人の行った資産の譲渡等が法人税法において収益事業に該当しないとしても,消費税法においてはその資産の譲渡等は課税の対象となります。なお,NPO法人については,消費税法自体には特段の規定は設けられていませんが,特定非営利活動促進法において,消費税法その他消費税に関する法令の規定の適用については,消費税法別表第三に掲げる法人とみなすこととされていて(特定非営利活動促進法702),このことから,NPO法人に対する消費税法の適用については,公共法人や公益法人等の場合と同様となります。参考法令法21八,41