税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集 page 41/46

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税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

第1章総則119.会社設立登記前の資産の譲渡等問当社は,設立したばかりの会社ですが,設立登記は手続が遅れたため事業開始から約1か月も後になってしまいました。会社設立登記前の約1か月間の取引や領収証等は会社名義を使用しており,事実上会社として営業活動をしていました。ところで,法人の設立後,最初の課税期間の開始の日は設立登記の日とされているそうですが,当社の場合,設立登記前の資産の譲渡等の対価の額を,設立第1期の資産の譲渡等の対価の額に含めて申告してよいでしょうか。答設立期間が長期にわたる場合や個人事業からのいわゆる「法人成り」を除き,設立登記前の資産の譲渡等の対価の額や課税仕入れの税額を,設立第1期の課税期間に含めて申告することができます。解説法人の設立後最初の課税期間の開始の日は,その法人の設立の日とすることとされており,この場合の設立の日とは,登記により成立する法人にあっては設立登記の日,行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日となります。したがって,貴社の場合も,設立登記前の課税売上げや課税仕入れは原則として設立登記前の組織体に帰属するものとされます。すなわち,個人事業と認められる場合はその個人事業者に帰属し,また,団体としての実態を備えている場合はその人格のない社団等に帰属することとなります。しかし,設立登記前の期間が短い場合には,一般的にその間の取引金額もさほど大きいことはないと考えられ,その間の取引を設立後の会社と区分して計算することは,問題をいたずらに複雑にするだけであまり実際的ではありません。そのため,設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場