税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集 page 42/46

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税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

12合や,個人事業からの法人成りの場合を除いて,法人が設立登記前の設立期間中に行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては,その設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができるものとされています。ご質問の場合も,設立期間が約1か月ということですから,設立第1期の課税期間の資産の譲渡等及び課税仕入れに含めて申告することができると考えられます。そして,新たに設立された法人は,通常その設立第1期及び第2期については基準期間がありませんが,その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人を除きます。)のうち,その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1, 000万円以上の法人(「新設法人」といいます。)については,その基準期間がない事業年度(課税期間)の納税義務が免除されません。なお,新設法人が,その基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には,その新設法人のその調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等については,事業者免税点制度を適用しないこととされています。また,この場合には,その新設法人のその調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は,原則として,「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができないこととされています。(注)平成26年4月1日以後に設立されたその事業年度の基準期間がない法人(消費税法第12条の2第1項(新設法人の納税義務の免除の特例)に規定する新設法人及び社会福祉法第22条(定義)に規定する社会福祉法人を除きます。「新規設立法人」といいます。)のうち,その基準期間がない事業年度開始の日(「新設開始日」といいます。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式等の50%超が直接又は間接に保有される場合など,他の者により新規設立法人