税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集 page 43/46

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税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

第1章総則13が支配される一定の場合であることをいいます。)に該当し,かつ,新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者及びその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者のその新規設立法人のその新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として一定の方法により計算した金額が5億円を超えるもの(「特定新規設立法人」といいます。)については,その特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間における課税資産の譲渡等については,事業者免税点制度を適用しないこととされています。なお,新設法人と同様,特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合には,その特定新規設立法人のその調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間からその課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間における課税資産の譲渡等については,事業者免税点制度を適用しないこととされています。また,この場合には,その特定新規設立法人のその調整対象固定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日から同日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は,原則として,「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出することができないこととされています。参考法令法91,4,12の21,2,12の3,372,基通1-4-6,1-4-7,1-5-15,1-5-16,1-5-18,1-5-19,3-2-1,9-6-1