税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集 page 44/46

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税務サンプル|十訂版 消費税実例回答集

1410.非居住者,外国法人の納税義務問当社は,アメリカに本店を置く法人で絵画の販売を行っています。日本国内には支店,営業所等は一切ありませんが,日本国内での販売は日本国内の甲社へ依頼しています。販売商品である絵画については,アメリカより甲社向けに船積みしますが所有権は当社が有しており,当社の棚卸資産として管理しています。売上げは,甲社の販売報告の都度計上し,甲社に対しては契約に基づき販売手数料を支払っています。この場合,当社は日本国内に恒久的施設を有していませんから,消費税の納税義務はないと考えてよいですか。答国内において課税資産の譲渡等を行う限り,消費税の納税義務者となります。解説国内取引の消費税の納税義務者は,国内において課税資産の譲渡等を行った事業者とされ,事業者とは法人及び事業を行う個人をいうとされており,国内に居住しない個人及び国内に事務所等を有しない法人であっても,納税義務者となります。したがって,ご質問の場合のように非居住者であっても,国内において課税資産の譲渡等を行う限り,消費税の納税義務者となります。ただし,その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1, 000万円以下であれば,納税義務は免除されることとなります。なお,その法人のその事業年度の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合において,その法人のその事業年度に係る特定期間(原則として,その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間をいいます。)における課税売上高が1,000万円を超えるときは,その法人のその事業年度における課税資産