相続税修正申告と更正の請求の実務

相続税修正申告と更正の請求の実務 page 10/22

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相続税修正申告と更正の請求の実務

第5章修正申告書及び更正の請求書の記載方法1第4表他(暦年課税贈与財産及び相続時精算課税適用財産)関連項目事例1相続開始前3年以内の暦年課税分贈与財産の申告漏れ〈当初の期限内申告書の申告内容〉被相続人甲は、平成25年2月1日に死亡し(全ての相続人は、被相続人の相続開始があったことを知った日は同日とする。以下、第5章において同じ。)、被相続人甲の相続人である長男A・長女Bは(甲の配偶者は平成24年に死亡している。)、それぞれ次の財産の取得及び債務の承継を行うことで分割協議が成立し、平成25年11月20日に相続税の期限内申告書を提出するとともに、納付すべき相続税額を期限内に納税した。財産及び債務等価額長男A長女B取得財産の価額2億3,000万円1億7,000万円6,000万円債務及び葬式費用の金額2,000万円2,000万円課税価格2億1,000万円1億5,000万円6,000万円納付すべき税額2,800万円1,988万円812万円〈相続税の税務調査における調査担当者の指摘〉調査担当者は、事前通知の手続を法令上の規定に基づき行ったのち(以下、第5章において同じ。)、被相続人甲の相続税の申告内容に係る税務調査を行った。調査担当者は税務調査の結果、長男A及び長女Bが被相続人甲から相続開始前3年以内に現金贈与を受け、その贈与に係る暦年課税分の贈与税の申告書が提出されているにもかかわらず、相続税の課税価格に加算されていない旨を指摘し、法令上の規定に基づき、修正申告の勧奨を行った。長男A及び長女Bは、過去に被相続人甲から現金贈与を受け、暦年課税分の贈与税の申告・納税した事実を失念していたため、調査担当者の指摘に従い相続税の修正申告書を平成26年10月10日に提出した。なお、平成22年分の贈与税の申告内容は、次のとおりである。128