相続税修正申告と更正の請求の実務

相続税修正申告と更正の請求の実務 page 11/22

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相続税修正申告と更正の請求の実務

1第4表他(暦年課税贈与財産及び相続時精算課税適用財産)関連項目受贈者長男A長女B贈与年月日平成22年2月20日平成22年2月20日種類現金預貯金現金預貯金細目現金現金所在場所等東京都千代田区○○1丁目2番3号東京都千代田区○○1丁目2番3号価額200万円150万円贈与税額9万円4万円提出先東京上野税務署東税務署※贈与税額は、次のように計算している。長男A{200万円-110万円(基礎控除)}×10%=9万円長女B{150万円-110万円(基礎控除)}×10%=4万円〈修正申告書の記載方法の概要及び留意点〉相続税の修正申告書における各表の記載方法の概要は次のとおりであるが、留意点は次々頁以降の第1表・第2表・第4表・第14表・第15表を参照されたい。?第1表第1表には、各相続人の合計及び各相続人それぞれの修正前の課税額(当初の期限内申告額)及び修正申告額を記載するとともに、修正する額(修正申告額-修正前の課税額)を記載する。?第2表第2表には、当初の期限内申告書において申告漏れであった暦年贈与財産(相続開始の年の前々々年分:平成22年)を加算した後の課税価格の合計額により、相続税の総額を再計算する。?第4表第4表には、当初の期限内申告書において申告漏れであった各相続人の暦年贈与財産(相続開始の年の前々々年分:平成22年)の価額・贈与税額・所轄税務署を記載する。?第14表第14表には、当初の期限内申告書において申告漏れであった各相続人の合計及び各129