相続税修正申告と更正の請求の実務

相続税修正申告と更正の請求の実務 page 13/22

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相続税修正申告と更正の請求の実務

1第4表他(暦年課税贈与財産及び相続時精算課税適用財産)関連項目「各人の合計」欄及び「財産を取得した人(長男A及び長女B)」欄に「イ修正前の課税額(当初申告額)」、「ロ修正申告額」及び「ハ修正する額(ロ-イ)」を記載する。長男A申告漏れであった生前贈与財産を記載し(5欄)、課税価格を再計算する(6欄)。再計算した課税価格を基に各人の算出税額を計算する(9欄)。申告漏れであった生前贈与財産に係る贈与税額を記載する(12欄)。修正申告書の提出により納付すべき相続税額を計算する(19欄ハ=ロ-イ)。131