相続税修正申告と更正の請求の実務

相続税修正申告と更正の請求の実務 page 19/22

電子ブックを開く

このページは 相続税修正申告と更正の請求の実務 の電子ブックに掲載されている19ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
相続税修正申告と更正の請求の実務

1第4表他(暦年課税贈与財産及び相続時精算課税適用財産)関連項目〈相続開始前3年以内の暦年課税分贈与財産に係る留意点〉?暦年贈与による贈与税の課税贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができる。暦年課税による贈与税は、個人が1月1日から12月31日までの1年間に収受した財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税される(相法1の4、2の2、5~9、21の5、28、33、措法70の2の2)。?相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税による財産の贈与を受けた場合相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内にその相続に係る被相続人から暦年課税分の贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算した価額が相続税の課税価格とみなされ、その課税価格により相続税額を計算することになっている(相法191)。上記の場合において、贈与により取得した財産の価額は、贈与の時における財産評価基本通達等に基づく価額になる(相基通19-1)。?相続開始前3年以内の期間相続開始前3年以内とは、相続開始の日より遡って3年目の応当日(本事例では平成22年2月1日)からその相続開始の日(平成25年2月1日)までの間をいう(相基通19-2)。なお、相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した者(相続時精算課税適用者を除く。)が、その被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合には、その者に対し本制度の適用はない(相基通19-3)。?暦年課税分等に係る贈与税の申告内容の開示等相続又は遺贈により財産を取得した者は、その相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下「他の共同相続人等」という。)がある場合には、その被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、他の共同相続人等がその被相続人からその相続開始前3年以内に取得した財産の合計額について、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長に開示の請求をすることができる(相法49137