相続税修正申告と更正の請求の実務

相続税修正申告と更正の請求の実務 page 2/22

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概要:
相続税修正申告と更正の請求の実務

本書は上記のように相続税制が一時期、減税されたのち増税に転じた状況下において、相当額の申告相続税額につき何等かの事情により「当初申告に過少申告又は過大申告の誤謬があったことが判明した場合」において対応する「修正申告又は更正の請求」に関する具体的実務手続を詳細に解説したものであります。「修正申告」は、納税義務者である相続人その他の権利・義務の包括承継人は、申告(期限内申告であるか、期限後申告であるかを問わず)をしたのちに、申告に係る税額が過少であること、申告に係る純損失等の金額が過大であること、申告に係る還付金の額に相当する税額が過大であること等に気付いたときは、更正があるまでは、その申告に係る課税標準等又は税額等を修正する内容の申告をすることができ、また、更正・決定を受けた後に更正・決定による税額が過少であること、更正・決定による純損失等の金額が過大であること等に気付いたときは、更正・決定に係る課税標準等又は税額等を修正する内容の申告をすることができます。修正申告は、申告等の内容を自己の不利益に変更する申告であり、申告内容を自己の利益に変更しようとするときは、「更正の請求の手続」によらなければならない(租税法、金子宏著弘文堂)とされています。この規定に関連して本書は、相続税における申告等、相続税申告書の記載方法の実務的基本事項を詳述し、関連する「書面添付制度と事前通知前の意見聴取制度」という税理士事務所業務の重要事項を記述し、更に、遺産のラインアップ確認とその課税価格のチェックを行う相続税の税務調査、そして関与税理士の実務的対応を詳述しました。第5章においては、相続税の納税額の増減にかかわる「修正申告書と更正の請求書の記載方法(事例1~30)項目につき実務検証のチェックポイント」を記述者の多年の経験に具して記述しています。更に裁判例からみる隠蔽仮装や名義預金等の判断基準、即ち「調査で問題となりやすい項目の是非の目安」を記述した実務書に仕上げています。我が国の資産税の申告納税制度のさらなる合理性と寛容性ある成熟を期して、実務者の立場において実用書の記述に徹したことを記述内容から解され、資産税申告納税に寄与することを祈念いたします。平成27年4月(マイナンバー通知年頭の時期に)編者平川忠雄2