相続税修正申告と更正の請求の実務

相続税修正申告と更正の請求の実務 page 20/22

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概要:
相続税修正申告と更正の請求の実務

第5章修正申告書及び更正の請求書の記載方法1)。上記の請求があった場合には、税務署長はその請求をした者に対し、その請求後2月以内に申告内容の開示をしなければならないことになっている(相法492)。したがって、本事例のような誤りを防止するためには、本規定により所轄税務署長に開示請求を行うことが必要である。なお、開示請求の手続は、次の「相続税法第49条第1項の規定に基づく開示請求書」及び一定の添付書類を所轄税務署長に提出して行う。138