税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点 page 25/40

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税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

1現金預金・受取手形・売掛金7「法人の行為と同視すべき(例えば,会社代表者が不正を犯した場合など)」と認定された場合には,重加算税の対象になってしまいます。ポイント1-2異常な収支が生じていないか?現金商売以外の会社では,一時的に多額の小切手の受入でもない限り,通常,手元にある現金は小口現金程度であることが普通であり,不必要な現金は手元に置かない方が望ましいと言えます。多額の入出金がある場合には,その内容を把握し,説明のつくものであることを確認しておくべきです。預金についても,その推移に異常値が生じていないか,生じている場合には,その要因を検証することが必要です。また,現預金の残高が大きく減少(増加)するということは,現預金以外の資産項目が増加(減少)若しくは負債・資本項目が減少(増加)するという動き,または,収益が減少(増加)若しくは費用が増加(減少)するという動きと連動します。現預金の動きに着目することで,会社の大きな動きのヒントを得ることが出来るわけです。ポイント1-3 現金勘定または出納帳にマイナスが生じていないか?現金残高がマイナスになることはあり得ず,現金出納帳,総勘定元帳等の帳簿類の残高もマイナスになることは本来,あり得ません。マイナスになるということは,帳簿類の記帳に不備があるか,現金管理に問題があることになります。特に,同族会社で社長の財布から会社経費の支払がされている場合においては,経費の支払だけが記帳されてしまうことがあるため,帳簿類はマイナス残高になりがちです。このような場合には,社長からの借入金として現金受入の記帳が必要になります。ケースによっては,このような経費精算の方法まで含めて,改善の提案ができることが理想と言えます。