税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点 page 31/40

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税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

2商品・製品・仕掛品13で原価法のままです。税務上は今期から低価法により評価することはできないため,申告調整が必要になってしまいますね」村山課長●「そうでしたか!そこまで確認していませんでした」石川税理士●「会計処理の話になりますが,『棚卸資産の評価に関する会計基準』では,御社の採用している最終仕入原価法は認められていない方法になります。この点も合わせて変更等の検討がされているのでしょうか?」本間部長●「はい,最終仕入原価法は認められていない方法だと聞きましたので,変更を検討しています。もし,税務上も別の評価方法に変えたい場合(着眼点2)は,どうしたらよいのでしょうか?」石川税理士●「低価法もそうですが,変更のための申請期限は,新たな評価方法を適用しようとする事業年度開始の日の前日までとなっています」本間部長●「分かりました。ところで村山課長,B事業部門の異常値については何か心当たりはあるかね」村山課長●「そういえば,前期と違う点として,今期から取引を始めた新規の仕入先で,仕入先の倉庫に預けてある在庫があります(着眼点3)。これも棚卸資産として計上すべきものなのでしょうか?」石川税理士●「当然です。取引先に直送してもらうために仕入先に商品を預けている場合等の預け在庫も棚卸資産として計上しなければなりません。仕入先から預け在庫の明細書を入手し,それを貴社での管理資料と突合させる必要があります」村山課長●「あれっ!運送費等の付随費用(着眼点1)の処理はど