税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点 page 34/40

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税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

16会計上は,重要性の原則から棚卸の対象外となっているものでも,税務上は棚卸資産として認識すべきものがあるため,注意が必要です。例えば,会社案内のパンフレット等は,会計上は,重要性の原則に照らし取得時に費用処理することが認められるケースもありますが,税務上は,原則的には,全てのケースにおいて棚卸資産として認識しなければなりません。一方,消耗品等については,毎期概ね一定数量を取得し,経常的に消費している場合には,取得時の損金処理が認められるものもあるため,適用要件や使用実態等の確認・検討が必要になります(法基通2-2-15)。ただし,切手や印紙等は実際に使用した分のみ損金になるため,会計上・税務上ともに棚卸計算が必要になります。ポイント1-2付随費用として取得価額に算入すべきものは?購入した棚卸資産の取得価額には,購入代価のほか,これを消費しまたは販売の用に供するために直接要した全ての費用の額,例えば,引取運賃や荷役費,購入手数料,関税等の付随費用も含まれます(法令321一)。間接付随費用(買入事務・検収・整理等に要した費用,販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃等)については,その棚卸資産の購入対価の概ね3%以内であれば,取得価額に含めることなくそのまま全額経費として処理することができるとされていますが(法基通5-1-1,5-1-3),この規定は間接付随費用についての取扱いであり,直接付随費用(購入時の引取運賃等)の場合には,少額であっても取得価額に含める必要があります。付随費用の発生状況や取得価額算入の要否は,各会社のビジネスモデルにより大きく異なります。会社のビジネスモデルを理解することが,会計・税務処理検討の大前提といえます。