税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点 page 36/40

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税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

18価することとなります(法令31)。評価方法にはそれぞれ長所と短所があるため,それぞれの法人の実情に合わせて評価方法を選択することが必要になりますが,顧問税理士とクライアントとの関係が長期に渡っている場合には,「評価方法は何を採用していた?」というやり取りもしばしば見受けられます。税会一致を前提にしているにもかかわらず,「会計上は総平均法を採用しているが,税務上の届出はしていない」というようなことがないように注意して下さい。ポイント2-2評価方法の変更手続きは?会社が一旦選択した棚卸資産の評価方法を変更することも可能です。評価方法を変更する場合には,変更しようとする事業年度開始の日の前日までに,「棚卸資産の評価方法の変更承認申請書」を税務署長に提出し,承認を受けなければなりません。ただし,評価方法の変更により利益調整も可能であるため,その変更はいたずらに許されるものではなく,現在の評価方法を採用してから原則として3年経過していることが条件とされ(法基通5-2-13),変更承認申請書には,「変更しようする理由」を記載する必要もあります。ポイント2-3低価法適用時の時価とは?低価法を適用する場合における「当該事業年度終了の時における価額」とは,事業年度終了のときにおいてその棚卸資産を売却するものとした場合に通常付される価額とされており(法基通5-2-11),この価額は,棚卸資産会計基準における低価法適用時の正味売却価額と等しいとされています。また,期末棚卸資産が原材料等の場合には,再調達原価をもって期末時価とすることも許容されています。なお,正味売却価額の算定に当たっては,当然ながらその価額に客観性が求められるため,評価損計上前における実際の販売価額の履歴や評