税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点 page 39/40

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税務サンプル|税理士が教える勘定科目別税務の着眼点

2商品・製品・仕掛品214.その他ポイント4-1 消費税の免税事業者である場合に注意しなければならないことは?棚卸資産の消費税は仕入時に認識します。消費税の課税事業者の場合は,税抜経理が一般的であるため,棚卸資産は税抜金額で計上されているはずです。しかし,免税事業者が税抜経理を採用している場合,在庫の金額は税務と会計で乖離します。税抜経理と税込経理のいずれを採用するかは,会計方針の問題であり,消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかにより消費税に関する会計方針が拘束されることはありません。ただ,免税事業者の場合,税務上の課税所得は税込金額で計算しなければならないため,税抜処理を採用している場合における期末棚卸資産については,必ず別表調整が発生することになります。また,消費税の課税事業者が翌期に免税事業者になる場合には,棚卸資産の期末価額及び消費税の調整が必要になるため注意しなければなりません(免税事業者が課税事業者になる場合にも,調整は必要です)。