税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務 page 12/20

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税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

2マイナンバー(個人番号)は、平成28年1月以降の行政機関への手続や税務申告などの際に、日常的に広く活用されることになります。そのため、社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」といいます。)の目的・必要性・根拠・利用分野については、しっかりと理解をしておく必要があります。1マイナンバー制度導入の目的と必要性わが国には、複数の機関に存在する個人の情報が同一の者の情報であるということを確認する社会的基盤(インフラ)が存在しないため、現在は各機関の間で複数の個人番号が存在しています。例えば、「基礎年金番号」「健康保険被保険者番号」「雇用保険被保険者番号」「納税者の整理番号」「住民票コード」「パスポートの番号」「運転免許証番号」など各行政機関が個別に番号をつけているため、国民の個人情報管理に関して縦割り行政となっています。さらに、各番号を取り扱う行政機関が、それぞれのシステムを構築し、その維持管理が必要となるため、コスト面でも重複投資になっていることが税金等のムダ使いであるとの指摘もありました。また、行政執行上における次のような問題も指摘されていました。・税務署に提出される法定調書のうち、名寄せが困難なものについては、その活用に限界がある。・より正確な所得や資産の把握に基づいた柔軟できめ細やかな社会保障制度の導入が困難である。・行政の効率化や透明性への要請があることに対して、過誤や無駄が十分に排除されていない。など