税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務 page 13/20

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税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

第1章マイナンバー制度導入の目的と利用分野3従来から上記のような問題はありましたが、マイナンバー制度が導入されることとなった直接的な理由の一つに、いわゆる「消えた年金記録問題」があります。「ねんきん特別便」で話題となった、平成19年(2007年)の第一次安倍政権下で発覚した年金記録問題による行政上の混乱が一因といわれています。例えば、以下の理由から「消えた年金記録問題」に関しては、システム上で個人情報の紐付けができなかったといわれています。・日本人の名称は、漢字表記にすると旧字や外字表記の違いなど、ありとあらゆる組み合わせが存在していたため氏名をカタカナで管理することになり、その結果、同姓同名の人が多く存在してしまった。・結婚、転居、退職などにおける氏名・住所の変更に対応しきれていなかった。・住所が省略されていたり、マンション名や、号室が記載されていない場合など、システム間で個人を特定できないケースがあった。さらに、年金等の社会保障の側面だけでなく、税制面においても、わが国では国税と地方税が別々に管理されており、これを一連につなげるような番号が存在しないため、国民の所得が正確に把握できず、適正な課税がされていないとの指摘もありました。こうした問題を解決するため、マイナンバー制度は、住民票を有するすべての人にマイナンバー(個人番号)を付し、1人1人重複しない固有の「番号」で、複数の機関に存在する個人の情報を紐付け、各機関間での情報連携を可能とするための制度です。また、併せて企業等の法人に対しては法人番号を付して、広くこれを利用していこうとしています。内閣府(内閣官房)の説明によれば、マイナンバー制度は、共通の社会基盤として番号を活用することにより、1公平・公正な社会の実