税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務 page 14/20

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税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

4現、2国民の利便性の向上、3行政の効率化を目的とするものです。【マイナンバー制度の目的】1公平・公正な社会の実現行政分野におけるより公正な給付と負担の確保が図られます。社会保障分野における負担と給付の公平や税務分野における課税の公平が確保され、本当に困っている者にきめ細やかな給付や支援を行うなど公正な社会の実現につなげることができます。2国民の利便性の向上行政機関に対し申請、届出その他の手続を行う際に添付する書類が削減されたり、手続が簡素化されたりします。行政機関が保有している自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受けたりすることができます。3行政の効率化地方公共団体などの行政機関が、マイナンバー(個人番号)と法人番号を活用して、特定の個人・法人を識別し、異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができます。マイナンバー制度の導入により、様々な情報の照合、転記、入力などに要する時間や労力が大幅に削減されます(効率的な情報の管理と利用)。また、複数の分野にまたがる業務の連携が進み、業務の重複や無駄が省かれるようになります(迅速な情報の授受と連携)。マイナンバー制度は、社会保障、税、災害対策という3つの分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人情報が同一人物の情報であることを確認するための社会的なインフラとなるものです。こうした目的で導入されるマイナンバー制度は、基本的にすべての個人と企業等の事業者にかかわってくることになります。