税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務 page 15/20

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税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

第1章マイナンバー制度導入の目的と利用分野52マイナンバー制度の根拠法マイナンバー制度の根拠法令となるのが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」といいます。)であり、平成25年(2013年)5月に制定され、番号法と関連して機能する法令が、併せていくつか制定されています。⇒「社会保障・税番号制度関連法」とは、4つの法律の総称です(「社会保障・税番号制度関連4法」や「番号関連4法」とも称します。)。いずれも平成25年5月24日に参議院本会議で可決・成立し、5月31日に公布されています。正式名称略称所掌する官庁1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律番号法又はマイナンバー法個人番号、個人番号カード、情報ネットワークシステムに関連する事項は総務省、他の部分は内閣官房2行政手続における特定の個整備法人を識別するための番号の(又は「関連整利用等に関する法律の施行備等法」とも呼に伴う関係法律の整備等にばれる。)関する法律内閣官房3地方公共団体情報システム機構法―総務省4内閣法等の一部を改正する法律政府CIO法(※)内閣官房※各府省個別に行われてきたIT政策等を横断的に行うことが同法の目的です。CIOとは、Chief Information Officerの略であり、企業や組織において情報に関する資源を統括する最高責任者を意味します。したがって、「政府CIO」とは、「政府全体のIT政策を統括する者」という意味になります。