税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務 page 16/20

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税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

6【番号法の成立までの経緯】平成21年8月民主党マニフェストに税・社会保障の番号制度導入を明記。平成22年2月12月政府税制大綱に税・社会保障の番号制度導入検討を記載。10月平成23年6月社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会開催(2月~6月)。6月に「中間とりまとめ」公表。民主党・菅政権下にて政府・与党社会保障改革検討本部が発足。これまで内閣官房下で別々に検討していた「電子政府」と「社会保障・税の一体改革」の2つを統合し、検討。「社会保障・税番号大綱」を決定、「番号」の名称をマイナンバーに決定(政府・与党社会保障改革検討本部)。平成24年2月番号法案及び関連法案を国会に提出。平成25年3月11月衆議院解散に伴い、審議されることなく廃案。5月自民党・安倍政権下にて番号法案及び関連法案を国会に提出。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)及び関連法が可決・成立。このマイナンバー制度は、前述のとおり、社会保障、税及び災害対策の各分野における行政運営の効率化を図り、国民にとって生活の利便性を高めることを目的として導入されるものです。このため、マイナンバー制度に関係する行政機関としては、内閣官房、内閣府、総務省、厚生労働省及び国税庁が挙げられます。また、この制度の導入にあたり、新たに設けられた第三者委員会としての特定個人情報保護委員会が重要な役割を果たすことになります。すでに、マイナンバー(個人番号)を取り扱う事業者に対して、特定個人情報の適正な取扱いを確保するための具体的な指針としての「ガイドライン」が、特定個人情報保護委員会から公表されています。