税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務 page 17/20

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税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

第1章マイナンバー制度導入の目的と利用分野73マイナンバーの利用分野マイナンバー制度の対象としている分野は、1社会保障、2税、3災害対策の3分野に限定されています。災害対策は、災害時に行政等が被災者支援に利用することを想定しているもののため、企業等の事業者が関係するのは、通常、1社会保障分野と2税分野の2つに限定されます。なお、マイナンバーは、法律や条例で定められた行政手続にしか利用することができませんので、その点を特に注意して下さい。マイナンバーが利用できる分野社会保障年金労働医療福祉税災害対策・年金の資格取得や確認、給付・雇用保険の資格取得や確認、給付・ハローワークの事務・医療保険の保険料徴収・福祉分野の給付、生活保護など・税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載・税務当局の内部事務など・被災者生活再建支援金の支給・被災者台帳の作成事務など※このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。具体例としては、事業主が、その従業員の厚生年金・健康保険の被保険者の資格取得に関する届出を年金事務所・健康保険組合に対して行う手続や、給与の源泉徴収票や報酬の支払調書を税務当局へ提出する手続などに利用することになります。