税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務 page 19/20

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税務サンプル|税理士とその顧問先が気を付けたい マイナンバー取扱いの実務

第1章マイナンバー制度導入の目的と利用分野9〔地方税〕?確定申告書や住民税申告書の情報、給与支払報告書等の資料情報や、市区町村の有する住民情報等を、番号をキーとして名寄せ・突合でき、納税者の所得情報をより効率的かつ的確に把握することが可能となります。?国税当局から提供される法定調書に個人番号が付され、申告情報との名寄せが容易になることで、申告された所得情報の確認、未申告者の洗い出しが効率的かつ的確に行われます。上記が実行できれば、従来よりも正確な所得に応じて税の負担や社会保障給付を行うことが可能になります。税と社会保障の一体改革として、1人1人の所得が正確に分かるようになると、その所得に対して、税の控除と社会保障給付を組み合わせて、いろいろな不公平(例えば、生活保護の不正受給や脱税等の課税漏れ等)をなくすための対策がとれます。また、現行所得税における「税額控除」の仕組みでは低所得者は、税から控除する金額がないため、こうした制度の利用対象者には該当しないなどの不公平感があるという意見もあります。消費税率の引上げに伴う低所得者対策として、このマイナンバーを使うことで「給付付き税額控除」等の制度を導入することも将来的には可能になるかもしれません。その他、自然災害等の発生時には、災害時要援護者リストの作成・更新や災害時の本人確認等に活用ができます。また、生活再建への効果的な支援も行えるようになると期待されています。国民の側における具体的な利便性の向上としては、共通のマイナンバーでそれぞれの情報を管理することにより、住所や氏名などが変わっても行政機関間で情報を交換することが簡単になります。例えば、引越しをしたときの変更や異動手続において、前に住んでいた役所の発行した証明書などの添付書類を持っていくことが求められる場合が