五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 17/36

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概要:
五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

第1章消費税の課税対象3Ⅱ国内取引の課税対象の判定国内取引が消費税の課税対象になるか否かは、次の図のように4つの事項をチェックし、これがすべてYESであった場合に課税の対象となります。国内取引1資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供であるかYesNo2国内において行うものであるかYesNo3事業者が事業として行うものであるかYesNo4対価を得て行うものであるかYes課税対象取引No課税対象外取引チェックする4つの事項のそれぞれの内容は、次のとおりです。1資産の譲渡等――――――――――――――――――――――フローチャート図の1のチェック事項でいう資産は、取引の対象となる一切の資産で、棚卸資産、固定資産のような有形資産だけに限定されず、権利その他の無形資産が含まれます(消基通5-1-3)。また、1は相手方を限定するものではありませんから、個人事業者が生計を一にする親族に対して資産の譲渡等を行っても、事業として対価を得て行われる限りは課税対象となります(消基通5-1-10)。1の資産の譲渡には、一般の売買のほか、代物弁済、負担付贈与、金銭以外の資産の出資、金銭債権の譲受け等も含まれます(消法21八、消令2)。