五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 19/36

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概要:
五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

第1章消費税の課税対象5地域に所在する資産の貸付けをした場合には、国外取引となって消費税の課税対象とはなりません(消基通5-7-10)。例えば、ドイツにある精密機械を日本国内において譲渡する契約をしても譲渡時に目的物が国外にありますから、課税対象外取引になります。事業者が国外で購入した資産を国内に搬入することなく他に譲渡した場合も、その経理のいかんにかかわらず、国外取引として消費税の課税対象外となります(消基通5-7-1)。なお、船舶、航空機のようなその所在が国内か国外か判定が困難なものについては、次の表のように国内取引の判定をすることになっています(消令61)。船舶等の国内取引の判定基準区分判定基準船一般の船舶舶小型船舶等航空機鉱業権、租鉱権、採石権等特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権著作権、出版権、著作隣接権、ノーハウ営業権、漁業権、入漁権一般の有価証券、抵当証券有登録国債価合名、合資、合同の各会社の社員証券持分、協同組合等の組合員持分等金銭債権ゴルフ場利用株式等又は金銭債権上記以外で区分困難なもの登録機関の所在地譲渡又は貸付者の事務所等の所在地登録機関の所在地鉱区、租鉱区、採石場の所在地登録機関の所在地譲渡又は貸付者の住所地事業を行う者の住所地有価証券等の所在場所登録機関の所在地持分に係る法人の本店等の所在地債権者の事業所等の所在地ゴルフ場その他の施設の所在地譲渡又は貸付者の事務所等の所在地?役務の提供役務の提供(次の?の電気通信利用役務の提供を除きます。)については、