五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 20/36

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五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

6原則として、役務提供が行われた場所が国内であれば国内取引となります。したがって、例えば、日本人アーチストが外国で公演をして報酬を受け取れば国外取引、外国人アーチストが日本国内で公演を行い報酬を受領すれば国内取引となります。ただし、役務の提供が運輸、通信その他国内及び国外の地域にわたって行われるものや国外の技術指導に係る役務提供等、内外の判定が困難なものについては、次の表のように判定し、その場所が国内であれば国内取引とすることになっています(消令62)。国際運輸等の国内取引の判定基準役務提供の内容判定基準1国際運輸出発地、発送地又は到着地のいずれか2国際通信発信地又は受信地のいずれか3国際郵便差出地又は配達地のいずれか4保険事業契約締結地の事務所等の所在地5調査、企画、立案、助言、監督、検査等で一定の生産設備等の必要資材の大部分が調達される場所建設、製造に関するもの6上記以外で判定が困難なもの役務提供者の役務提供に係る事務所等の所在地なお、この表の1から3については、国内を出発地若しくは発送地、発信地又は差出地とするもの及び国内を到着地、受信地又は配達地とするもののすべてが国内取引となりますが、一方で、輸出免税の対象となることに留意する必要があります(消基通5-7-13)。?電気通信利用役務の提供その電気通信利用役務の提供を受ける者の住所若しくは居所(現在まで引き続いて1年以上居住する場合をいいます。)又は本店若しくは主たる事務所の所在地が国内であれば国内取引となります。このように、電気通信利用役務の提供については、役務の提供を受ける者の