五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 21/36

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五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

第1章消費税の課税対象7本店所在地等で判定することになりますので、例えば、内国法人の海外支店がインターネットを介した電子書籍の提供を受けた場合は、その提供を行った者が、国内事業者又は国外事業者のいずれであっても、国内取引に該当します(消基通5-7-15の2)。3事業者が事業として行うもの―――――――――――――――消費税は、事業者が事業として行うものに限って課税されますが、この場合の「事業」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等が反復、継続、独立して行われることをいい、その規模を問わないことになっています(消基通5-1-1)。また、「事業者」とは、自己の計算において独立して事業を行う者をいいます(消基通1-1-1)。したがって、サラリーマンが副業としてワンルームマンションを所有し貸し付けている場合も、その者が事業者に該当し(規模は問いません。)、それが反復、継続、独立して行われていれば、本来的には事業となります。(注)もっとも、住宅家賃は非課税です。また、通常であれば、サラリーマンは免税事業者となって消費税の納税義務は生じません。これに対して、大学教授等がたまたま原稿の執筆をしたり、講演をした場合は、反復、継続とはいえませんから事業には当たりません。ただし、大学教授等であっても、タレントのようにテレビ出演、講演、原稿執筆等を継続的に行っているときは、事業とされます。4対価を得て行うもの―――――――――――――――――――国内取引においては、有償のものが課税対象となりますので、原則として、無償取引は課税対象外です(消基通5-1-2)。したがって、時価よりも低い価格で譲渡したとしても、その差額は消費税の課税対象になりません。ただし、次の(1)、(2)の場合は例外で、無償であっても課税の対象となりま