五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 22/36

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五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

8す(消法4?)。?個人事業者が、棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを、家事のために消費し又は使用した場合?法人が資産をその役員に対して贈与した場合(注)ここでいう役員の範囲は、法人税法上の役員の範囲と同じです(消基通5-3-3)。このうち、(2)については、著しい低廉譲渡も含まれますが、具体的には、時価の2分の1に満たない価額で譲渡した場合は、時価によって譲渡したものとして消費税が課税されます(消法281、消基通10-1-2)。もっとも、(2)や著しい低廉譲渡は、資産の譲渡にのみ適用され、法人が役員に対して無償で行った資産の貸付けや役務の提供には適用されないことに留意する必要があります。また、役員に対する譲渡対象資産が棚卸資産である場合には、その資産の譲渡金額が、次の要件のいずれをも満たすときは、上記の著しい低廉譲渡に該当しないものとして取り扱うことになっています(消基通10-1-2)。12当該資産の課税仕入れの金額以上であること。通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額以上であること。さらに、個人事業者の自家消費によるみなし譲渡、法人の役員への贈与(著しい低廉譲渡を含みます。)があった場合は、時価課税するのが原則ですが、その対象資産が棚卸資産である場合には、仕入金額以上で申告をしていれば、その金額が通常他に販売する価額のおおむね50%未満でない限りは、これが認められることになっています(消基通10-1-18)。