五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 23/36

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概要:
五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

第1章消費税の課税対象9Ⅲ特定仕入れ1特定仕入れの範囲――――――――――――――――――――消費税の課税対象となる「特定仕入れ」とは、事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいいます(消法4?)そして、「特定資産の譲渡等」とは、事業者向け電気通信利用役務の提供及び特定役務の提供をいいます(消法2?八の二)。(注)「電気通信利用役務の提供」とは、資産の譲渡等のうち、電気通信回線を介して行われる著作物の提供(著作物の利用の許諾に係る取引を含みます。)その他の電気通信回線を介して行われる役務の提供(電話、電信その他の通信設備を用いて他人の通信を媒介する役務の提供を除きます。)であって、他の資産の譲渡等の結果の通知その他の他の資産の譲渡等に付随して行われる役務の提供以外のものをいいます(消法2?八の三)。また、「事業者向け電気通信利用役務の提供」とは、国外事業者(非居住者である個人事業者と外国法人をいいます。)が行う電気通信利用役務の提供のうち、その電気通信利用役務の提供に係る役務の性質又はその役務の提供に係る取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいい(消法2?八の四)、「特定役務の提供」とは、映画・演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供を主たる内容とする事業として行う役務の提供のうち、国外事業者が他の事業者に対して行う役務の提供(電気通信利用役務の提供に該当するものを除きます。)をいいます(消法2?八の五、消令2の2)。