五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 24/36

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五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

102電気通信利用役務の提供の具体例―――――――――――――上記の(注)で述べている電気通信利用役務の提供に該当する取引例としては、次のものがあります。????電子書籍、電子新聞、音楽、映像、ソフトウエアなどの配信クラウド上のソフトウエアやデータベースなどを利用させるサービスインターネット等を通じた広告の配信・掲載インターネット上のショッピングサイト・オークションサイトを利用させるサービス?インターネット上でゲームソフト等を販売する場所(Webサイト)を利用させるサービス??インターネットを介して行う英会話教室収集・分析した情報をインターネットを通じて閲覧させたり利用させるサービスこれらに対し、例えば、電話、ファックス、データ伝送、インターネット回線の利用など、他者間の情報伝達を単に媒介するもの、ソフトウエアの制作(ソフトウエアの制作を国外事業者に依頼しインターネット等を介してその成果物を受領等するケース)などは、電気通信利用役務の提供には該当しません。3事業者向け電気通信利用役務の提供の具体例――――――――電気通信利用役務の提供のうち、国外事業者が行うもので、かつ、役務の性質や取引条件等から役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものが「事業者向け電気通信利用役務の提供」ということになりますが、具体的には、消費者が利用することは基本的にないネット広告の配信サービスのほか、アプリやソフトウエア等を販売する場所(オンラインショッピングモールなど)を提供するサービスが該当します。