五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 25/36

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概要:
五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

第1章消費税の課税対象11他方、中古品等を販売する場所(オークションサイト等)を提供するサービスは、消費者も多く利用するものであるため、一般的には事業者向け電気通信利用役務の提供には該当しません(いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」に該当します。)。Ⅳ輸入取引1課税対象となる輸入取引の範囲――――――――――――――保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税が課されます(消法42)。この場合の「保税地域」とは、関税法第29条《保税地域の種類》に規定する地域をいい(消法21二)、「外国貨物」とは、関税法第2条第1項第3号《定義》に規定しているものをいいます(消法21十)。この輸入取引の場合は、国内取引のように「事業者が事業として」とか「対価を得て」といった要件が付されていませんから、外国貨物の引取りが事業として行われないものであっても、外国貨物に係る対価が無償であっても課税対象となります。(注)もっとも、関税の価格が1万円以下のものは、無償であっても課税されません。したがって、個人輸入でも、一定金額以下の携行品輸入など特に免税規定が設けられている場合を除いて消費税が課税されます。具体的には、次のものが課税対象となります。??外国から本邦に到着した貨物輸出の許可を受けた貨物(ただし、本邦から輸出された貨物で輸出の許可の際の性質及び形状が変わらないものを保税地域から引き取る場合には、免税となります。)