五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 26/36

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五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

12なお、国際郵便物、海外旅行者の携帯品のように、保税地域以外の場所から引き取られた貨物も、保税地域からの引取りとみなされ課税対象となります。また、保税地域内で外国貨物が消費され又は使用された場合には、その消費又は使用した者が、その時において当該外国貨物を保税地域から引き取った者とみて消費税の課税対象となります。2非課税となる輸入取引――――――――――――――――――課税対象となる輸入取引のうち、次のものは結果として非課税になっています(消法62、別表第二)。1234567有価証券及び支払手段(収集用及び販売用のものは除く。)郵便切手類印紙証紙物品切手等身体障害者用物品教科用図書3消費税の税額控除計算――――――――――――――――――事業者が保税地域から課税貨物を引き取った場合には、売上げに係る消費税額から、その課税貨物に係る消費税額を控除することになります(消法301)。具体的には、外国貨物を輸入した事業者が、国内において課税資産の譲渡等をした場合に、輸入の際に課されていた消費税を控除することになるわけですが、輸入した外国貨物が上記2で掲げている非課税物品等であれば消費税が課されないので、税額控除はできないことになります。