五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 27/36

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概要:
五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

第1章消費税の課税対象13【事例1】事業用資産・家事用資産の譲渡?個人商店を営んでいる甲氏は、個人で不動産業を営んでいた友人が倒産したことにより、連帯保証をしていたその友人の借入金債務を弁済するため、事業の用に供していた店舗をその敷地とともに売却した。?個人事業を営んでいる乙氏は、事業の決済資金に充てるため、趣味で持っていたヨットを売却した。●本事例のチェックポイント●個人事業者が行った(1)と(2)の行為が、消費税の課税対象となる「事業者が事業として行ったもの」に該当するか否かを検討します。検討個人事業者については、事業者としての側面と消費者としての側面を持ち合わせていますので、その行為が事業として行われたものか否かが判然としない場合があります。そこで、大まかな目安として、事業に付随して行われる次のような行為は、事業として行われたものとして課税対象とすることになっています(消基通5-1-7)。1職業運動家、作家、映画・演劇等の出演者等で事業者に該当するものが対価を得て行う他の事業者の広告宣伝のための役務の提供2職業運動家、作家等で事業者に該当するものが対価を得て行う催物への参加又はラジオ放送若しくはテレビ放送等に係る出演その他これらに類するもののための役務の提供3事業の用に供している建物、機械等の売却