五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 28/36

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五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

1445利子を対価とする事業資金の預入れ事業の遂行のための取引先又は使用人に対する利子を対価とする金銭等の貸付け67新聞販売店における折込広告浴場業、飲食業等における広告の掲示本事例の(1)は、これらのうち3に該当しますから、消費税の課税対象となります。これに対し、事例の(2)は事業に関して行うものであっても、事業に付随した行為とはいえませんので、課税対象外取引となります。現に、取扱通達では、個人事業者が行う資産の譲渡のうち、例えば、次に掲げるものは、事業のために行うものであっても、消費税法施行令第2条第3項《付随行為》に規定する「その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡」には含まれない旨を明らかにしております(消基通5-1-8)。??事業用資金の取得のために行う家事用資産の譲渡事業用資産の仕入代金に係る債務又は事業用に借り入れた資金の代物弁済として行われる家事用資産の譲渡こうしてみると、個人事業者が「事業として」行うものは課税対象、「事業のために」行うものは課税対象外になると整理することができます。