五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 29/36

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概要:
五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

第1章消費税の課税対象15【事例2】事業者が事業として行うものの判定個人が行った次のような行為は、消費税の課税対象となる「事業者が事業として行ったもの」に該当するか。????個人事業者が生活用に使用していたバイク等を売却した場合鮮魚店を経営する個人事業者が株式の売買を行った場合個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した場合開業医が趣味で行っている陶芸で、たまたま市民教室に招かれ、陶芸教室で教えた謝金を収受した場合?開業医が年1~2回企業の社内研修に招かれて健康講話をし、謝金を収受した場合??大学教授がたまたま原稿を執筆して、原稿料を収受した場合会計事務所を営んでいる税理士が税理士会の研修会の講師をして、報酬を受け取った場合?法律事務所を営んでいる弁護士が民間のカルチャーセンターに招かれて、年1回法実務の講演をし、報酬を受け取った場合?飲食店を営んでいる個人事業者が、1頭だけ所有している競走馬の賞金を収受した場合?小売業を営む個人事業者が、先祖代々所有している山林(雑木林)を、老人介護施設を建設予定の社会福祉法人に土地とともに譲渡した場合●本事例のチェックポイント●消費税の課税対象になるかどうかの判定要素の一つに「事業者が事業として行うもの」がありますが、本事例は、個人が行ったそれぞれの行為がこれに該