五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 30/36

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五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

16当するか否かを検討します。検討消費税は、事業者が事業として行うものに限って課税されますが、この場合の「事業」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等が反復、継続、独立して行われることをいい、その規模を問わないことになっています(消基通5-1-1)。また、「事業者」とは、自己の計算において独立して事業を行う者をいいます(消基通1-1-1)。このことから、本事例のそれぞれの行為が「事業者が事業として行うもの」に該当するかどうかを検討すると、次のようになります。事例番号検討内容結論(1)事業者であっても、生活用資産の売却を行う場合は、事業者以外の者(例えばサラリーマン)が生活用資産を売却した場合と同様に事業として行うものではないから課税されません。したがって、個人事業者が生活用に使用していたバイク、テレビ等を売却した場合には、課税対象にはなりません。(「国税庁の検索システム」1-7)×(2)(3)株式の売買を事業としている者は格別ですが、本事例のように鮮魚店を経営する個人事業者が片手間に行う株式の売買は、事業として行う資産の譲渡等には該当しません。(「国税庁の検索システム」1-8)個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が保有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象になりますが、その他個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりません。(「国税庁の検索システム」1-9)××(4)陶芸は趣味として行っているに過ぎません。事業と×