五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 31/36

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概要:
五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

第1章消費税の課税対象17関係のない役務提供(陶芸の指導)は、開業医の立場からの専門的な知識に基づく役務提供とはいえませんので、課税対象外となります。(5)社内研修の内容が健康講話ということなので、事業者が行う専門的知識等に基づく役務提供となり、課税対象です。(「国税庁の検索システム」1-191)○(6)(7)(8)たまたま原稿を執筆したということなので、同種の行為を反復、継続、独立して遂行したことにはならず、事業には該当しません。(「国税庁の検索システム」1-202)税理士が税理士会での研修講師をするということは、専門的な知識等に基づく役務提供として付随業務とされ、事業として行われたものとして課税対象となります。たとえ年1回といえども、(7)と同様に弁護士が法実務の研修講師をするということは、専門的な知識等に基づく役務提供とされ、課税対象となります。×○○(9)(10)競走馬を1頭しか所有していなくても、反復、継続、独立して行われることから、事業と認められます。したがって、競走馬の保有者は事業者となります。(「国税庁の検索システム」1-4)山林の育成には通常50年程度かかることから、山林の伐採、譲渡が事業として行われるものであるかどうかは、伐採、譲渡の反復・継続性のほかに伐採、譲渡の準備行為ともいえる山林の育成、管理の度合も加味して総合的に判断する必要があり、山林の育成・管理が伐採、譲渡のために十分な程度行われている場合には事業に該当することとなります。したがって、植林を行い、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っていた山林を伐採、譲渡した場合には、たとえその者における伐採、譲渡が数十年に1回しか行われない場合であっても、事業として○×