五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 32/36

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五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

18行う資産の譲渡に該当することとなります。これに対して、本事例のような場合には、たとえ年に1、2回下草刈り等を行っていたとしても、伐採、譲渡を行うことを予定して育成・管理を行っているものではないようなので、事業として行う資産の譲渡には該当しないことになります。(「国税庁の検索システム」1-5)(注)判定の○は事業者が事業として行うものに該当する、×は該当しないという意味です。なお、事例検討のところでは、参考のために、同じ回答をしている「国税庁の検索システム」の番号を示しておきます。