五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務 page 33/36

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概要:
五訂増補版 事例検討/謝りやすい消費税の実務

第1章消費税の課税対象19【事例3】役員退職給与の現物支給当社は、自社の退職した役員に対して、退職慰労金として金銭で3,500万円を支給したほか、所有している法人名義のゴルフ会員権500万円(時価相当額)を現物支給した。なお、この退職慰労金については、支給すること及びその支給額が当社の株主総会及び取締役会で決議され、その支給額も適正額であると認められる。●本事例のチェックポイント●消費税の課税対象となる資産の譲渡には「代物弁済」も含まれますが、本事例にある役員に対するゴルフ会員権の現物支給が、この代物弁済に該当するかどうかを検討します。また、法人が資産をその役員に対して贈与した場合は、有償取引課税の例外として課税の対象となりますが、役員退職給与の現物支給が、この「法人が資産を役員に贈与した場合」に該当するか否かを検討します。検討資産の譲渡には「代物弁済」も含まれることになっています(消法21八)が、ここでいう代物弁済とは、債務者が債権者の承諾を得て約定されていた弁済方法(金銭による支払など)に代えて他の給付をもって弁済する場合の資産の譲渡をいいます(民法第482条)。したがって、例えば、賞与の支給が月額給与(30万円)の3か月分とあらかじめ決まっている場合に、金銭で60万円、現物で30万円相当額を給付したときは、その30万円が代物弁済に該当し、課税対象となります。しかし、決定している90万円は金銭で支給し、このほかに現物で30万円相当額を給付した場合は、その30万円は代物弁済ではなく「現物給与」として支給