税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務 page 1/44

電子ブックを開く

このページは 税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務 の電子ブックに掲載されている1ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

七訂版序本書は、平成14年1月に初版を刊行した後、平成24年10月の六訂版の刊行まで、税制改正等を踏まえて内容を改めてきました。今般、七訂版を刊行することとしたのは、平成25年度の税制改正において、相続税制が大幅に見直され、平成27年1月1日以後に開始する相続から改正法が適用されたためです。ところで、わが国の相続税に現行の「法定相続分遺産取得課税方式」が導入されたのは、昭和33年でしたが、相続税の基礎控除額は、その後一貫して引き上げられてきました。いわゆるバブル経済の崩壊後、土地等の価額が大幅に下落したにもかかわらず、基礎控除額は高水準を維持し、平成6年度の税制改正では、定額控除額が4,800万円から5,000万円に、法定相続人比例控除額が950万円から1,000万円にそれぞれ引き上げられました。ところが、平成27年1月からは、一転して基礎控除額がそれ以前の6割水準に引き下げられ、定額控除額は3,000万円に、法定相続人比例控除額は600万円となりました。基礎控除額の引下げは、現行の課税方式の下では初めてのことであり、わが国の相続税制の経緯からみて、ある意味で画期的なことといえるかもしれません。さらに、平成27年1月からの相続については、基礎控除額の改正のみならず、次のような改正事項が適用されています。1相続税の税率について、最高税率を55%(改正前50%)に引き上げるとともに、8段階(改正前6段階)の累進構造とする。2小規模宅地等の特例について、特定居住用宅地等の限度面積を330m2(改正前240m2)に引き上げるとともに、特定事業用等宅地等と特定居住用宅地等を併用適用する場合の限度面積をそれぞれの上限までとする。3未成年者控除について、20歳に達するまでの年数1年当たりの控除額を10万円(改正前6万円)に引き上げる。4障害者控除について、85歳に達するまでの年数1年当たりの控除額を10万円(改正前6万円)に、特別障害者の1年当たりの控除額を20万円(改正前12万円)にそれぞれ引き上げる。5暦年課税方式における贈与税の税率構造について、「軽減税率」(直系尊属から20歳以上の者への贈与の場合)と「一般税率」(その他の贈与の場合)に区分するとともに、最