税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務 page 32/44

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税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

第1章相続の開始から相続人・相続分確定までの手続きと実務1被相続人の相続開始年分の所得税(課税事業者の場合は消費税)の清算手続き(準確定申告)2被相続人が事業を行っていた場合の事業閉鎖に伴う手続き(所得税・消費税に関する届出)3被相続人の事業を相続人が承継した場合の事業開始に伴う手続き(所得税・消費税に関する届出)これらについても一定の期限が定められているものが多く、期限後の手続きは無効となったり、納税者に不利な結果となる場合があることに注意しなければなりません。以下、前図のタイムスケジュールに沿いながら、その詳細をみていくことにしましょう。1.死亡届の提出先と提出期限Ⅱ死亡届の提出と必要書類人の死亡に際しては、被相続人の親族や知人等への通知・連絡を行い、葬儀の準備をすることは当然ですが、法で定められた手続きとしては、死亡届〔書式1〕(次ページ)の提出が最初です(戸籍法861、87)。・提出先──死亡者の住所地の市区町村(戸籍係)・提出期限──死亡後7日以内もっとも、死亡届を提出しないと火葬許可書や埋葬許可書が発行されませんから、死亡とともに直ちに届出を行っているのが通常でしょう。2.死亡届の必要書類死亡届には、死亡診断書を添付することとされています(戸籍法862)。死亡診断書は、死亡時まで診療や治療に当たっていた医師に作成を依頼するのが一般的です。また、自宅で急死したような場合でも、医師によって死因が確認できるときは、その医師が死亡診断書を作成してくれます。ただし、死亡の原因が自殺や変死などの場合は、警察医の検死を要しますから、その場合は、死亡診断書ではなく死体検案書を死亡届に添付することになります。なお、死亡診断書は生命保険金の請求等にも必要になりますから、その分を考慮して医師に作成依頼をした方がよいでしょう。4