税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務 page 37/44

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税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

裁判所に遺言執行者の選任の申立てをすることになります(民1010)〔書式3〕(次ページ)。遺言執行者は、遺言手続きに関する一切の権限を有しますから(民10121)、相続人等がその執行を妨げることはできません(民1013)。なお、遺言執行者の報酬は、遺言で定められている場合はそれに従いますが、その定めがないときは、相続財産の状況等により家庭裁判所が決定することになります(民10181)。この場合の報酬や遺言の執行に関する費用は、相続財産の中から支出されます(民1021)。(注)遺言執行者の報酬や遺言執行費用は、相続開始後に支出されるものであり、被相続人の債務ではありません。このため、相続税の債務控除の対象にはなりません。3.遺言の種類と遺言事項の法的効果1Ⅲ遺言書がある場合の対応と手続きここで、遺言書の作成方法やその法的効果などについて、そのポイントをみておくことにしましょう。?遺言の種類と作成方法遺言は、民法の定める方式に従って作成されたものだけが有効です。まず、その種類をまとめてみると、次のようになります。自筆証書遺言(民968)普通方式遺言公正証書遺言(民969)遺言特別方式遺言秘密証書遺言(民970)死亡危急者遺言(民976)危急時遺言船舶遭難者遺言(民979)一般隔絶地遺言(民977)隔絶地遺言船舶隔絶地遺言(民978)これらのうち特別方式遺言は例外的なものであり、通常は普通方式遺言によります。また、普通方式のうち秘密証書遺言は実例が少なく、一般的には自筆証書遺言か公正証書遺言が利用されています。その作成上のポイントは、次のとおりです。自筆証書遺言1全文を自筆する。代筆やワープロなどで作成したものは無効となる。2日付も自筆で記入する。この場合、「平成27年8月」のように「日」を記入していないものは無効となる。また、「平成27年8月吉日」というのも無効となる。3氏名も自筆する。この場合、ペンネームなど本名以外でも遺言者が特定できれば有効とされている。4押印は、実印が望ましいが、認印や拇印でも有効である。5加除訂正は、その箇所を明確にし、その箇所に押印の上、署名を要する。6遺言書に封印をするか否かは任意であるが、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封することが義務付けられているので、偽造や変造を防止する観点からは封印することが望ましい。9