税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務 page 40/44

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税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

第1章相続の開始から相続人・相続分確定までの手続きと実務1証人2人以上とともに公証人役場で作成する(遺言者の病状などによっては、公証公人に依頼して自宅又は病院など公証人役場以外の場所で作成することも可能)。正2遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。証3公証人が遺言者の口述内容(遺言内容)を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせる。書4遺言者及び証人が筆記内容の正確なことを確認・承認した後、遺言者及び証人の全遺員が遺言書に署名・押印する(遺言者が病気などで署名できないときは、公証人がそ言の理由を付記して署名に代える)。5公証人がその証書を法律に定める方式に従って作成したものである旨を付記して、その遺言書に署名・押印する。これらのうち、自筆証書遺言は遺言者の行為のみでできるため、その作成は比較的容易です。これに対し、公正証書遺言は公証人が関与するため、自筆証書遺言に比べると簡便ではなく、公証人への手数料も要します。また、公正証書遺言は、2人以上の証人の立会いを要するため、遺言内容の秘密が守られないおそれがあります。しかし、公正証書遺言は公証人が作成するため、要式の不備が生じることはなく、その原本は公証人が保管するため(保管期内は150年)、紛失や偽造・変造などの心配もありません。また、公正証書遺言の場合は、自筆証書遺言と異なり家庭裁判所の検認の手続きが不要なため、遺言の執行が迅速に行えるというメリットがあります。公正証書遺言の作成の際の証人について、資格等の制限はありませんが、次の者は証人になることはできません(民974)。1未成年者2推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)及び受遺者(その遺言により財産を受ける者)32の者の配偶者及び直系血族4公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人なお、全国のすべての公正証書遺言がオンラインで一元管理されており、遺言者の死亡後であれば、全国のいずれの公証人役場でもその有無が確認できるようになっています。公正証書遺言の作成例を示すと、〔書式4〕(次ページ)のとおりです。?遺言事項の法的効力遺言によって法的な効力を与えられるのは、財産の処分に関する事項(遺贈など)、相続に関する事項(相続分の指定など)及び身分に関する事項(遺言による認知など)の3つに大別することができます。遺言でできる事項を列挙すると、次のとおりですが、これらのうち、必要な事項だけを遺言書に記載すれば足りることはいうまでもありません。1認知2後見人の指定、後見監督人の指定12