税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務 page 41/44

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税務サンプル|七訂版 遺産分割の手続と相続税実務

〔書式4〕平成○年第123号遺言公正証書本職は遺言者山田一郎の嘱託により証人、中村太郎証人、鈴木次郎の立会いのうえ、遺言者の遺言の趣旨の口述を筆記し、この証書を作成する。遺言の趣旨第1条遺言者は、遺言者が所有する次の財産を遺言者の妻山田春子(昭和25年1月7日生)に相続させる。一、土地北区滝野川七丁目地番23番1宅地145平方メートル一、建物北区滝野川七丁目23番地家屋番号23番木造2階建居宅236平方メートル第2条遺言者は、遺言者が所有する○○工業株式会社の株式の全部を長男山田秋男(昭和41年6月7日生)に相続させる。第3条遺言者は、遺言者の預金のうち、金1,000万円を長女内田夏子(昭和33年4月9日生)に、金800万円を次男山田冬男(昭和45年5月18日生)に、それぞれ相続させる。第4条遺言者は、相続開始時における残余の財産は、すべて遺言者の妻山田春子に相続させる。第5条遺言者は、次の者を遺言執行者に指定する。東京都千代田区麹町四丁目3番地弁護士田中五郎昭和36年12月8日生以上1Ⅲ遺言書がある場合の対応と手続き本旨外要件東京都北区滝野川七丁目1番8号無職遺言者山田一郎昭和22年2月2日生上記は、印鑑証明書の提出により人違いでないことを証明させた。東京都江東区森下一丁目2番3号会社員証人中村太郎昭和35年5月5日生東京都杉並区高円寺二丁目3番4号会社員証人鈴木次郎昭和47年8月8日生前記各事項を列席者に読み聞かせたところ、一同その筆記の正確なことを承認し、次に各人が署名押印する。遺言者山田一郎証人中村太郎証人鈴木次郎この証書は、平成○年5月1日本職役場に於て、民法第969条第1号ないし第4号所定の方式に従って作成し、同条第5号にもとづき本職左に署名押印する。東京都中央区日本橋兜町1番10号東京法務局所属公証人石田三郎13