〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント page 1/26

電子ブックを開く

このページは 〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント の電子ブックに掲載されている1ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「電子ブックを開く」をクリックすると今すぐ対象ページへ移動します。

概要:
〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

はじめに1はじめに平成25年度の税制改正において、バブル後の地価の大幅な下落等への対応と、資産格差の固定化を防ぐ観点から、相続税については基礎控除額の引下げによる課税ベースの拡大と、最高税率の引上げ等税率構造の見直しが決定され、平成27年1月1日以降の相続又は遺贈から適用が開始されました。特に課税ベースの拡大により、これまでは特定の富裕層のみに限られていた資産承継時の税負担の問題が、一気に身近な問題として捉えられるようになりました。「相続税=一部の資産家だけにかかる税金」という時代は終わろうとしているのです。そのため、資産承継の有効な手段として「贈与」が大きく注目されるようになってきました。一方、平成25年度の税制改正において贈与税に関しては、高齢者が保有する資産を若年世代に早期に移転させ、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から、『子や孫等が受贈者となる場合の贈与税の税率構造の緩和』、『相続時精算課税制度における贈与者の年齢要件の緩和』、そして平成26年度の税制改正において『教育資金の一括贈与の非課税制度』が創設され、更には平成27年度の税制改正において『結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度』が創設されるなど、次世代への資産移転を加速させるための措置が講じられました。このような背景から、「贈与」が身近なものとして利用されつつありますが、贈与税は「相続税の補完税」としての位置付けは変わらないため、せっかく贈与したはずの財産が「相続税」の課税対象となることも少なくありません。また、税法特有の「みなし贈与」の規定により、贈