〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント page 12/26

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概要:
〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

2第1章贈与の基礎1贈与とは『贈与』とはいったいどのようなものなのか。民法では次のように定めています。「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる。」(民法549)つまり、A氏が自分の財産である現金や不動産などをB氏に「あげる」と言って、B氏がそれを「もらう」と承諾した場合に、両者の間での贈与が成立したということになります。このように、財産を贈与する者(A氏)が「あげる」という意思を示し、一方の贈与される者(B氏)が「もらう」と受諾することを前提とした行為をいいます。このため、贈与が成り立つには、お互いの了解を得ることが必要とされており、どちらか一方の意思表示だけでなく、両者の合意がなければ「贈与」は成り立たないこととされています。したがって、仮に親が子供に内緒で子供名義の口座に預金を移したとしても、それは贈与とはいえません。もらった側の子供がその事実を知っており、かつ、その預金を子供が自由に使える状態になっていて初めて贈与が成立したことになります。当事者(贈与者)意思表示受諾相手方(受贈者)