〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント page 13/26

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概要:
〈改訂〉贈与税の実務とその活用のポイント

2贈与の方法32贈与の方法贈与には書面による贈与と書面によらない贈与があります。すなわち、必ずしも書面による贈与契約が必要なわけではなく、口頭での約束でも当事者が合意すれば贈与は成立することとなります。しかし、贈与者が死亡した後において、生前に贈与の事実があったことを証明する場合には、書面によらない口頭での贈与ではそれを証明することが困難となります。そのため、後日のトラブル防止のためにも、書面による贈与が望ましいといえます。なお、書面による贈与と書面によらない贈与では次のような違いがあります。・書面による贈与:撤回することができない。・書面によらない贈与:すでに履行した部分を除きいつでも撤回することができる。《参考》・民法第550条(書面によらない贈与の撤回)書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。